○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和49年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち会計年度任用職員及び臨時的任用職員以外の職員をいう。

(職務の級分類の基準となる標準的な職務の内容)

第3条 給料表の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。

(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2に掲げる給料表の初任給基準表によるものとする。

(昇格及び降格)

第6条 職員がその者に属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。

(昇格の基準)

第7条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において、1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

3 別表第1に定める4級消防司令から5級消防司令への昇格については、当該4級消防司令の実務経験を考慮し、任命権者が勤務成績優秀と認める者とする。

(昇格の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合

(昇格等の場合の号給)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2号又は第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

5 第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める4級消防司令補及び7級消防監の昇任者の号給にあっては、昇任した日の前日に受けていた号給よりも8号給上位の号給まで昇給する。

(準用規定)

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等に関しては、古河市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年古河市規則第32号)の例による。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは付則第5項の規定又は改正後の規則第8条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び付則第5項の規定並びに改正後の規則第8条及び第9条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条及び第9条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第8条及び第9条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第8条又は第9条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第2項の規定並びに改正後の規則第8条第1項及び第9条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第3項

前2項

前項の規定又は茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第4号。以下「平成4年改正規則」という。)付則第2項

第8条第4項

前3項の規定による

前2項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定による

前3項の規定にかかわらず

前2項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定にかかわらず

第9条第4項

又は同規則第28条

若しくは同規則第28条の規定又は平成4年改正規則付則第2項若しくは第7項

第2項の規定

第2項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定

9 改正後の規則第9条第4項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は同規則第28条」とあるのは「若しくは同規則第28条の規定又は平成4年改正規則付則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。

(雑則)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

付則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

対応号給(改正後の規則第8条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月超

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 規則第15条の3の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第9条適用除外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第9条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年12月15日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条、第9条関係)

給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

消防職

行政職

1級

消防士

定型的な業務を行う職務

定型的な業務を行う職務

2級

消防副士長

知識又は経験を必要とする職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

消防士長

高度の知識又は経験を必要とする職務

主幹、主任の職務

4級

消防司令補

困難な業務を処理する係長又は主任の職務

係長の職務

消防司令

特に困難な業務を分掌する課長補佐、当直司令の職務又はこれらに相当する職務

5級

消防司令

特に重要な業務を処理する課長補佐、分署長、当直司令の職務又はこれらに相当する職務

課長補佐の職務

6級

消防司令長

課長、署長、副署長、分署長、副参事又はこれらに相当する職務

課長、副参事又は次長、所長の職務

7級

消防監

消防次長、参事、課長又は署長の職務

事務局長の職務

8級

消防正監

消防長の職務


別表第2(第5条関係)

初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

消防職給料表

行政職給料表

正規の試験

上級

大学卒

1級21号給

1級25号給

中級

短大卒

1級13号給

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

1級5号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験を、「中級」は職員採用中級試験を、「初級」は職員採用初級試験を示す。

別表第3(第9条関係)

昇格時号給対応表

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

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18

31

1

15

15

23

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19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

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21

35

3

19

19

27

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4

20

20

28

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37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

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41

9

25

25

33

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25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

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45

54

47

31

63

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44

45

55

48

31

64

28

44

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48

31

65

29

45

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31

66

29

45

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49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

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50

50

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32

78

35

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32

79

36

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51

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51

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80

36

50

51

68

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37

51

51

69

51

33

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37

51

52

69

51

33

83

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51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

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52


90

41

53

54

72

52


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54

73

52


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53

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74

52


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53

55

75

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54

55




95


54

55




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54

55




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54

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54

56




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55

56




100


55

56




101


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55

56




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55

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56

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56

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120


58





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58





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59





123


59





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59





125


59





消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

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25

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30

26

22

14

30

30

26

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27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

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33

29

25

17

33

33

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30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

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30

22

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38

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35

31

23

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39

35

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24

40

40

36

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41

37

33

25

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41

37

50

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38

34

26

42

42

38

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35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

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43

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31

47

47

42

56

48

44

40

32

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42

57

49

45

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33

49

49

43

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50

46

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34

50

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43

59

51

47

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35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

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38

54

50

44

63

55

51

47

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51

44

64

56

52

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44

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54

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44

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51

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56

52

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52

44

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61

57

53

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52

45

70

62

58

54

45

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52

45

71

63

59

55

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45

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60

56

46

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61

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和49年4月1日 規則第10号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和52年3月3日 規則第2号
昭和61年9月24日 規則第2号
平成3年2月12日 規則第2号
平成3年2月14日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第4号
平成6年2月28日 規則第3号
平成7年2月24日 規則第2号
平成8年2月1日 規則第2号
平成9年3月4日 規則第4号
平成10年1月16日 規則第3号
平成10年2月12日 規則第5号
平成11年2月22日 規則第2号
平成17年3月23日 規則第8号
平成17年9月12日 規則第17号
平成18年3月28日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第4号
平成25年12月26日 規則第6号
平成26年12月18日 規則第2号
平成27年1月6日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第4号
平成31年3月12日 規則第8号
令和2年1月6日 規則第3号
令和4年12月1日 規則第6号