○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則

昭和49年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当)

第2条 条例第6条により準用する古河市職員の給与に関する条例(平成17年古河市条例第42号)第11条の規定により管理職手当を支給する職員の職は別表第1の支給対象者の欄に定める職員とし、当該職を占める職員に対する同手当の月額は、同表の管理職手当の欄に定める額(育児短期間勤務職員等にあってはその額に同第6条により準用する古河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年古河市条例第32号。以下「条例」という。)第2条から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 管理職手当の支給を受けるべき者が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(古河市職員の給与に関する条例(平成17年古河市条例第42号)第35条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、又は疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

4 管理職手当の支給を受けるべき者が派遣されている場合は、派遣期間中にあっては当該手当の支給を受けるべき者から除外する。ただし、派遣先における職務内容により当該手当を支給することが適当と認めるときは、この限りでない。

(宿日直手当)

第3条 条例第5条に規定する宿直手当及び日直手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第5条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、別表第2のとおりとする。

(2) 条例第5条第2項に規定する宿日直手当の額は、別表第3のとおりとする。ただし、勤務した日数が1日から末日までの期間の2分の1以下の場合にあっては、当該月額の2分の1の額とする。

(期末手当)

第4条 条例第3条の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が、消防職給料表の適用を受けるものにあっては4級以上、行政職給料表の適用を受けるものにあっては3級以上であるもののうち組合規則で定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

2 前項の組合規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる区分とし、100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割欄に定める割合とする。

(準用規定)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか職員の給与に関しては、古河市職員の給与に関する規則(平成17年古河市規則第31号)の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は昭和49年4月1日から、改正後の第4条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において消防司令の職にあった者で、施行日においても引き続き消防司令の職にある者の、施行日以後の管理職手当の額が第3条第1項の規定によって計算した場合において、42,515円に満たない場合におけるその者の管理職手当の額は第3条第1項の規定にかかわらず42,515円とする。

3 施行日の前日において、消防司令補の職にあった者で施行日においても引き続き消防司令補の職にある者の施行日以後の管理職手当は、第3条第1項の規定にかかわらず管理職手当32,300円を支給する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において消防士長の職にある者で、施行日において引き続き消防士長の職にある者の施行日以後の調整額については、別表第1の改正規定にかかわらず、平成9年度においては月額2,000円を、平成10年度においては月額1,000円を支給する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則別表第1及び別表第4の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則別表第2及び別表第3の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第9号)付則第3項を、廃止する。

別表第1(第2条関係)

管理職手当

職種

職員の職・階級

支給月額

行政職

事務局長

70,000円

事務局次長、参事

60,000円

課長

50,000円

副参事

40,000円

課長補佐

35,000円

利根老人ホーム所長

60,000円

消防職

消防正監

消防長

75,000円

消防監

消防次長

62,000円

消防職給料表7級に属する職員

58,000円

消防司令長

課長、署長

51,000円

消防職給料表6級に属する職員

45,000円

消防司令

消防職給料表5級に属する職員に限る

40,000円

別表第2(第3条関係)

宿日直手当

区分

宿直

(1回につき)

日直

(1回につき)

宿日直する職員

4,400円

4,400円

別表第3(第3条関係)

常直手当

適用範囲

月額

老人ホームに勤務する職員

22,000円

別表第4(第4条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職務の級

職員の職務

加算割合

行政職給料表

7級に属する職員

事務局長

100分の15

6級に属する職員

課長、副参事又は事務局次長

100分の15

5級に属する職員

課長補佐(相当職を含む。)

100分の10

4級に属する職員

係長

100分の5

3級に属する職員

主幹

100分の5

消防職給料表

8級に属する職員

消防正監

100分の15

7級に属する職員

消防監

100分の15

6級に属する職員

消防司令長

100分の15

5級に属する職員

消防司令

100分の10

4級に属する職員

消防司令、消防司令補

100分の5

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則

昭和49年4月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和49年12月25日 規則第20号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和50年10月1日 規則第4号
昭和51年6月1日 規則第4号
昭和52年3月3日 規則第1号
昭和57年11月10日 規則第5号
昭和58年7月1日 規則第3号
昭和61年9月24日 規則第1号
昭和62年2月2日 規則第1号
平成3年2月12日 規則第1号
平成3年3月9日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第6号
平成6年5月12日 規則第6号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年1月16日 規則第2号
平成11年2月22日 規則第1号
平成12年1月28日 規則第1号
平成14年3月12日 規則第3号
平成17年3月23日 規則第7号
平成17年8月19日 規則第11号
平成17年9月12日 規則第16号
平成18年3月3日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第8号
平成19年6月1日 規則第12号
平成21年3月6日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年2月3日 規則第1号
平成31年3月12日 規則第7号