○茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理職員等の範囲を定める規則

平成22年5月7日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、次に掲げる職にある者とする。

(2) 利根老人ホーム総務係長

(3) 利根老人ホーム企画係長

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理職員等の範囲を定める規則

平成22年5月7日 公平委員会規則第1号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
平成22年5月7日 公平委員会規則第1号
令和3年12月23日 規則第16号