○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会組織及び運営に関する規則

昭和49年11月11日

公平委規則第1号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会組織並びに運営等に関する規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の組織及び運営に関しては、古河市公平委員会の組織及び運営に関する規則(平成17年古河市公平委員会規則第1号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月20日から適用する。

(平成22年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会組織及び運営に関する規則

昭和49年11月11日 公平委員会規則第1号

(平成22年5月7日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和49年11月11日 公平委員会規則第1号
平成18年5月10日 公平委員会規則第1号
平成22年5月7日 公平委員会規則第2号