○茨城西南地方広域市町村圏事務組合服務規程

昭和47年10月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の服務に関しては、古河市職員服務規程(平成17年古河市訓令第29号)の例による。

この規程は、昭和47年10月16日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この規程は、平成17年9月12日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合服務規程

昭和47年10月16日 訓令第2号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年10月16日 訓令第2号
平成17年9月12日 訓令第3号