○茨城西南地方広域市町村圏事務組合就業規則

平成27年3月24日

規則第5号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(職務の級)

第2条 職員の職務は4級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

第4条 宿直手当及び日直手当の額は、1回につき4,400円とする。

(準用規定)

第5条 前3条に定めるもののほか職員の就業に関しては、古河市就業規則(平成17年古河市規則第26号)の規定の例による。

付則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成31年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

一般技能職員の職務

2級

技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能労務職員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能労務職員の職務

別表第2(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級 23号給

短大卒

1級 20号給

高校卒

1級 17号給

茨城西南地方広域市町村圏事務組合就業規則

平成27年3月24日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 平成27年3月24日 規則第5号
◇ 平成28年2月3日 規則第2号
◇ 平成31年3月12日 規則第6号