○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成14年5月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関しては、古河市職員の育児休業等に関する規則(平成17年古河市規則第25号)の規定による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成14年5月7日 規則第6号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年5月7日 規則第6号
平成17年9月12日 規則第14号