○特別な勤務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 消防吏員及び利根老人ホームに勤務する職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとし、その割り振りは、任命権者又は所属の長が定める。

(1) 消防吏員のうち隔日勤務者については、8週間を平均して1週40時間

(2) 利根老人ホームに勤務する職員のうち支援員、調理員については、4週間を平均して1週40時間

(勤務時間の特例)

第3条 前条第1号に定める職員については、所属の長が8週間を通じ16日、前条第2号に定める職員については所属の長が4週間のうち8日、土曜日及び日曜日以外の日を勤務を要しない日とすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

特別な勤務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和55年7月9日 規則第1号
昭和58年7月1日 規則第2号
昭和63年3月11日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第8号
平成4年11月20日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第4号
平成21年3月6日 規則第3号