○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日

条例第2号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和50年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、古河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年古河市条例第32号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第14号)は、廃止する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日 条例第2号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第2号
平成17年9月12日 条例第14号