○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則

平成14年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により管理者の承認を求める場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)に人事記録の写しを添えて申請するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により管理者に承認を求める場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)に人事記録の写しを添えて申請するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ勤務延長についての同意書(様式第3号)、勤務延長の期限の延長についての同意書(様式第4号)又は勤務延長の期限の繰上げについての同意書(様式第5号)により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての承認)

第4条 任命権者は、特別の事情により、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(次条において「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。次条において同じ。)をすることとなる日後に異動させる必要がある場合は、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(様式第6号)に人事記録の写しを添えて管理者に申請し、承認を得るものとする。

(勤務延長等についての文書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員でなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長についての報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、毎年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を管理者に報告するものとする。

(異動期間の延長の手続)

第7条 条例第9条第2項又は第4項の規定により管理者に承認を求める場合には、異動期間の延長承認申請書(様式第7号)に人事記録の写しを添えて申請するものとする。

(異動期間の延長についての職員の同意手続)

第8条 条例第10条に規定する職員の同意は、異動期間延長についての同意書(様式第8号)により得るものとする。

(異動期間の延長についての報告)

第9条 任命権者は、毎年6月末までに、当該年の前年の4月2日から当該年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年改正条例附則第4項の規定による勤務についての準用)

2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整理に関する条例(令和5年条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(次項において「新定年条例」という。)第4条第3項及び第4項並びに第2条の規定による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則第5条の規定は、令和5年改正条例附則第2項の規定による勤務について準用する。

(令和5年改正条例附則第3項の規則で定める職及び職員)

3 令和5年改正条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例第1条に規定する定年(以下この項及び次項において「新定年条例定年」という。)が基準日の前日における新定年条例定年を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第1条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和5年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていた場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(令和5年改正条例附則第4項、5項、第9項及び第10項の規則で定める情報)

5 令和5年改正条例附則第4項、5項、第9項及び第10項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(暫定再任用職員を採用することをいう。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用等についての報告)

6 任命権者は、毎年4月末日までに次に掲げる事項を管理者に報告するものとする。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則

平成14年3月12日 規則第2号

(令和7年3月25日施行)