○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則

平成14年3月12日

規則第2号

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により管理者に協議を求める場合には、様式第1号の協議書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号の同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての協議)

第4条 任命権者は、特別の事情により、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には、あらかじめ様式第5号の協議書及び人事記録の写しを提出し、管理者に協議を行うものとする。

(文書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員の定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、毎年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則

平成14年3月12日 規則第2号

(平成14年3月12日施行)