○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年7月8日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の分限に関する手続及び効果に関しては、古河市職員の分限に関する条例(平成17年古河市条例第26号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年7月8日 条例第9号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第9号
平成17年9月12日 条例第10号