○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員退職勧奨実施規程
平成18年6月26日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務能率の向上と人事の円滑な刷新を図るため、永年にわたる功績を有する職員の退職時の勧奨に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第4号)第2条に規定する職員に適用する。
(対象)
第3条 この規程の対象者は、勧奨による退職(以下「勧奨退職」という。)を希望する職員で次の各号のいずれかに該当し、任命権者が勧奨することが適当と認めるものとする。
(1) 年齢50歳以上58歳以下で勤続10年以上の職員
(2) 勤続20年以上の職員
2 前項各号に規定する年齢の基準日は、退職する日の属する年度の末日とする。
(退職の申出)
第4条 勧奨退職をしようとする職員は、毎年9月30日(心身の故障により、又は要介護者(茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条において準用する古河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第32号)第15条第1項に規定する要介護者をいう。)の介護のため勧奨退職をしようとする職員にあっては、管理者が別に定める日)までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
(退職の期日)
第5条 勧奨退職をする職員の退職日は、年度末とする。ただし、特別の事情がある場合は、同日前の日を退職日とすることができる。
(優遇措置)
第6条 この規程により勧奨退職をする職員には、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)第5条又は第6条の規定を適用させる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和7年規程第21号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
