○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則

昭和49年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の任用については、いかなる場合においても法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して行ってはならない。

(定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この定義にいう任用には臨時的任用及び併任は含まない。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員の職で現職より上位の職に任命すること。

(3) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職員の職に任命すること。

(4) 降任 職員の職で現職より下位の職に任命すること。

(採用又は昇任の順序)

第4条 採用又は昇任の順序は、受験の成績順によらなければならない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第5条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用する職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第6条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(試験の方法)

第7条 試験は、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的として、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 身体検査

(試験機関)

第8条 採用試験の試験機関及び昇任試験の試験機関は、各任命権者とする。

(試験機関の権限)

第9条 試験機関は、次に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(試験の告知の方法)

第10条 採用試験の告知は、適切な方法により行わなければならない。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に必要な事項を周知させることができるように適切な方法により行わなければならない。

(告知の内容)

第11条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用する職種

(2) 給与

(3) 試験期日

(4) 試験場所

(5) 受験手続

(6) その他必要と認める事項

2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じ試験機関が定めるものとする。

(受験の資格要件)

第12条 採用試験の場合の受験の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 年齢 18歳以上

(2) 学力 高等学校卒業程度

2 昇任試験の場合の受験の資格要件は、行政職においては在級2年以上で勤務成績が良好であるものとし、昇任試験を受けることができる職は、その都度任命権者が指定する。消防職においては別紙第1のとおりとし、昇任については任命権者が別に定める。

(選考の方法)

第13条 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的として次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 口頭試問

(2) 身体検査

(選考機関)

第14条 採用の選考機関は、各任命権者とする。

(選考機関の権限)

第15条 選考機関は、次に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 選考を告知すること。

(2) 選考を実施すること。

(選考の告知の方法)

第16条 採用選考の告知は、適切な方法により行わなければならない。

(告知の内容)

第17条 採用選考の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用する職種

(2) 給与

(3) 選考期日

(4) 選考の場所

(5) 選考を受ける手続

(6) その他必要と認める事項

(選考による採用)

第18条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。

(1) 別表第2に掲げる職

(2) 国家公務員の職、他の地方公共団体の職その他これに準ずる職に正式に就いている者をもって補充しようとする職でその者が現に就いている職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(4) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)別表第16項及び第17項の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとするもの

(5) 前各号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが適当でないと認められる職に採用する場合

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員は、この規則により任用されたものとみなす。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

昇任試験の受験資格(必要勤務年数及び年齢)

区分

消防副士長試験

消防士長試験

消防司令補試験

消防司令試験

受験資格要件

消防士として、その勤務年数が5年以上、ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の卒業者にあっては2年以上、同法による短期大学の卒業者にあっては4年以上とする。

消防副士長として、その勤務年数が4年以上かつ年齢が28歳以上

消防士長として、その勤務年数が5年以上かつ年齢が34歳以上

消防司令補として、その勤務年数が5年以上かつ年齢が40歳以上

・地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられている者又は休職から復職後1年を経過していない者

・地方公務員法第29条の規定により停職又は減給の懲戒処分を受け、当該処分が終わってから1年を経過しない者

別表第2(第18条関係)

1 次に掲げる免許又は資格を有する者をもって補充しようとする職

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 管理栄養士

(4) 栄養士

(5) 一級建築士

(6) 二級建築士

2 単純労働の職

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)