○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和46年7月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項の規定に基づき、管理者及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局の職員 8名

(2) 広域養護老人ホームの職員 22名

(3) 消防職員 500名

付則

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

付則(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から昭和52年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで 246名

(2) 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで 303名

(3) 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで 327名

付則(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和55年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日から昭和59年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 339名

(2) 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 345名

(3) 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで 351名

(4) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで 357名

付則(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

付則(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成13年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで 409名

(2) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 414名

付則(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで 422名

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 429名

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 433名

付則(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和46年7月8日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和46年7月8日 条例第4号
◇ 昭和47年8月1日 条例第2号
◇ 昭和49年4月1日 条例第3号
◇ 昭和53年3月31日 条例第1号
◇ 昭和55年3月31日 条例第2号
◇ 昭和58年11月1日 条例第4号
◇ 昭和63年3月11日 条例第2号
◇ 平成4年11月20日 条例第4号
◇ 平成9年3月4日 条例第1号
◇ 平成13年10月29日 条例第4号
◇ 平成15年2月14日 条例第1号
◇ 平成21年2月23日 条例第3号
◇ 平成24年7月27日 条例第4号
◇ 令和2年3月16日 条例第3号
◇ 令和6年2月16日 条例第1号