○自家用電気工作物保安規程

昭和61年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「自家用電気工作物の保安」という。)を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲等)

第2条 この規程は、湛水防除事業により設置した施設のうち次に掲げる自家用電気設備を設置する施設(以下「施設」という。)に適用する。

(1) 長井戸沼排水機場

(2) 大山沼排水機場

(3) 飯沼第1排水機場

(4) 鵠戸沼・長谷排水機場

2 前項に掲げる施設及び設備の概要は、それぞれ別表第1のとおりとする。

3 東京電力(株)との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。

(保安に関する組織)

第3条 自家用電気工作物の保安の業務を直接統括して行うため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「事務組合」という。)に保安管理者、主任技術者、保安代務者及び保安要員を置くものとする。

2 保安管理者は、事務局長の職にある者を充てる。

3 主任技術者は、湛水防除施設管理所長の職にある者で、法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者とする。

4 保安代務者は、湛水防除施設管理所に所属する職員のうち、法第44条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けている者又は法第43条第2項に該当する者のうちから管理者が指定する者とする。

5 保安要員は、湛水防除施設管理所に所属し、自家用電気工作物の保安についての知識及び技能を有する者又は保安管理者が主任技術者と協議の上、適当と認めた者を管理者が指定する。

(保安業務に従事する者の責務と指揮命令系統)

第4条 自家用電気工作物の保安の業務に従事する者は、それぞれの職務を誠実に行わなければならない。

2 保安業務を適確に執行するための指揮命令系統は、別表第2に示すとおりとする。

(保安管理者の職務)

第5条 保安管理者は、自家用電気工作物の保安に関する業務を総括する。

2 保安管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第6条 主任技術者は、保安管理者を補佐するとともに、法第43条第4項の規定に基づく職務を行うほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 法令に基づき所轄官庁に提出する書類のうち、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安業務の指導、監督

(2) 自家用電気工作物の巡視、点検、測定及びその保安に関する記録

(3) 自家用電気工作物の重要な補修工事の検査

(4) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する教育

(保安代務者の職務)

第7条 保安代務者は、主任技術者を補佐するとともに、その指示に従い、次に掲げる職務を行う。

(1) 保安要員の行う保安業務の指導、監督及び補助

(2) 自家用電気工作物の巡視、点検、測定及びその保安に関する記録の補助

(3) 電気事故、災害の連絡

(4) 軽微な補修工事の検査

(5) 主任技術者が不在のときは、主任技術者に指示された職務を誠実に遂行する。

(保安要員の職務)

第8条 保安要員は、主任技術者の指示に従い、保安代務者を補佐し、次に掲げる職務を行う。

(1) 自家用電気工作物の操作、保守

(2) 業務の記録

(3) 電気事故、災害の連絡

(保安教育及び訓練)

第9条 主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、次に掲げる事項について教育及び訓練を行うものとする。

(1) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の向上に資する事項

(2) 事故時及び災害時における措置

(3) その他、自家用電気工作物の保安に関し必要な事項

(巡視、点検及び測定)

第10条 第6条第2号の自家用電気工作物の巡視、点検及び測定については、別表第3及び別表第3の2に定める基準により行うものとする。

(主任技術者の意見の尊重)

第11条 主任技術者は、保安管理者に対してその職務上及び自家用電気工作物に係る保安監督業務に関する必要な事項について意見を述べるものとする。

2 保安管理者は、主任技術者の述べた意見を尊重し、これを反映するような措置を講じなければならない。

(保安上の措置)

第12条 主任技術者は、自家用電気工作物について巡視、点検又は測定の結果、法令に定める基準に適合しない事項があることが判明したときは、当該施設管理者に対し、法令に定める技術基準に適合させるための必要な措置をとるべきことを通告しなければならない。

2 主任技術者は、自家用電気工作物について事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合には、必要な措置を講じ、又は事故の拡大及び発生を防止するために直ちに必要な措置をとるべきことを施設管理者に通告しなければならない。

3 施設管理者は、前2項の規定による通告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、事故の発生又は再発の防止に努めなければならない。

(工事監理)

第13条 自家用電気工作物の設置又は変更に関する工事をするときは、計画を定めてこれを行うものとする。

2 前項の工事をするときは、主任技術者を自家用電気工作物工事監理者(以下「工事監理者」という。)として指定するものとする。

第14条 工事監理者たる主任技術者は、自家用電気工作物の設置又は変更に関する工事を実施するときは、保安のための計画に参画し、必要な措置等について助言、協力又は意見を述べるものとする。

2 工事監理者たる主任技術者は、当該自家用電気工作物の工事施工中の工事監督及び完了後の検査を行うものとする。

(使用前自主検査)

第15条 保安管理者は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督を基に実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。

2 保安管理者は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導、監督を基に必要な検査要員を配置し実施しなければならない。

(運転又は操作)

第16条 自家用電気工作物の操作にあっては、機器の性能及び取扱方法を熟知した上、保安確保を適確に行うものとする。

2 自家用電気工作物の操作の基準は、次に掲げる細目によって行うものとする。

(1) 変電所、受電室等における設備の状態、計器及び表示装置等の監視

(2) 運転中の機器と停止中の機器との区別

(3) 平常時及び事故その他異常時における自家用電気工作物の操作を要する機器の操作順序及び指令系統並びに連絡系統

3 前項各号に掲げた措置に関して必要な事項を定め、これを見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(防災体制)

第17条 主任技術者は、台風、洪水、地震、火災、落雷その他の非常災害に対処するため、東京電力(株)と緊密な連絡をとり、自家用電気工作物の保安の確保に当たるものとする。

2 主任技術者は、非常災害発生時において自家用電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行う。

(記録)

第18条 保安管理者は、自家用電気工作物の保安に係る自家用電気工作物一覧表、その他の記録を作成し、保存しておかなければならない。この場合において、自家用電気工作物一覧表には第2条第3項による責任分界を明記しておかなければならない。

2 前項の記録に関する書類の種別、様式及び保存期間は、別表第4及び別表第5に定めるところによる。

(危険の表示)

第19条 施設管理者は、受変電所、その他高圧の電気工作物が設置してある場所で主任技術者が危険と認めたものには、その見やすい箇所に危険である旨の表示をしておかなければならない。

(測定機具)

第20条 主任技術者は、自家用電気工作物の測定器具類を保安代務者と協議の上で整備し、保安代務者において適正に保管するものとする。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、自家用電気工作物の保安について必要な事項は、保安管理者が定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行するものとする。

(平成3年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年11月12日から適用する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年規程第10号)

この規程は、平成17年9月12日から施行する。

(平成17年規程第12号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(その1)

施設名

長井戸沼排水機場

管理者名

茨城西南地方広域市町村圏事務組合

設置場所

茨城県猿島郡境町2076番地

業種

農業用(排水施設)

受電電圧

66KV

契約電力

2,000KW

発電電力

発電電圧

遮断器

受電用 72KV 1,200A 25KA

三相短絡容量 319MVA

電線路電圧

66,000V 3,150V 210V 105V

負荷設備

主要電動機 1,100KW×2 750KW×2

その他負荷 78.3KW

別表第1(その2)

施設名

大山沼排水機場

管理者名

茨城西南地方広域市町村圏事務組合

設置場所

茨城県古河市前林2528番地

業種

農業用(排水施設)

受電電圧

6.6KV

契約電力

1,200KW

発電電力

発電電圧

遮断器

受電用 7.2KV 600A 12.5KA

三相短絡容量 11.415MVA

電線路電圧

6,600V 3,150V 210V 105V

負荷設備

主要電動機 370KW×4

その他負荷 42.24KW

別表第1(その3)

施設名

飯沼第1排水機場

管理者名

茨城西南地方広域市町村圏事務組合

設置場所

茨城県常総市大生郷新田町29番地3

業種

農業用(排水施設)

受電電圧

66KV

契約電力

2,500KW

発電電力

25KVA

発電電圧

200V

遮断器

発電用 72KV 800A 1,500MVA

三相短絡容量

電線路電圧

66,000V 3,150V 210V 105V

負荷設備

主要電動機 1,200KW×3

その他負荷 63.4KW

別表第1(その4)

施設名

鵠戸沼・長谷排水機場

管理者名

茨城西南地方広域市町村圏事務組合

設置場所

茨城県坂東市長谷4376番地2

業種

農業用(排水施設)

受電電圧

6.6KV

契約電力

1,200KW

発電電力

発電電圧

遮断器

発電用 7.2KV 400A 100MVA

三相短絡容量 15MVA

電線路電圧

6,600V 3,150V 210V 105V

負荷設備

主要電動機 620KW×2

その他負荷

別表第2(第4条関係)

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 保安業務に従事する者の指揮命令系統

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別表第4(第18条関係)

記録に関する書類の種別、様式及び保存期間

種別

様式

保存期間

定期巡視点検記録

様式第1号

3年

測定試験記録

様式第2号

3年

事故記録

様式第3号

3年

補修工事記録

様式第4号

3年

電気機器補修記録台帳

様式第5号

施設の廃止まで

日常巡視点検記録

様式第6号

3年

内燃機関始動試験記録

様式第7号

施設の廃止まで

蓄電池点検記録

様式第8号

3年

巡回点検報告書

様式第9号

1年

電力需給日誌(受電電力500Kw以上の施設のみ)

様式第10号

3年

日常業務日誌

様式第11号

1年

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自家用電気工作物保安規程

昭和61年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 規程第1号
平成3年12月20日 規程第3号
平成5年1月27日 規程第1号
平成14年12月12日 規程第4号
平成17年3月8日 規程第4号
平成17年8月29日 規程第10号
平成17年12月13日 規程第12号
平成19年3月23日 規程第2号