○茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成19年3月23日

規則第3号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合収入役の職員を代理する吏員又は出納員の順序を定める規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する職員の順序を定めるものとする。

(管理者の職務代理)

第2条 法第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 事務局次長

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成19年3月23日 規則第3号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月23日 規則第3号
平成21年3月6日 規則第2号
令和2年9月25日 規則第15号