○消防施設再配置計画に関する企画調整会議設置要綱

平成20年2月20日

要綱第1号

(設置)

第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設再配置計画(以下「計画」という。)に係る事務の円滑な推進を図るため、消防施設再配置計画に関する企画調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画素案の策定に関すること。

(2) 計画素案の策定に必要な調査、資料の収集等に関すること。

(3) 計画素案の策定に係る管理者会(茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第14条に規定する組織をいう。)との連絡及び調整に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、議長及び企画員をもって組織する。

2 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

(企画員)

第5条 企画員は、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部に関する規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第15号。この項において「規則」という。)第3条に規定する消防長、規則第6条に規定する次長及び参事並びに規則第7条及び第10条の規定による総務課長及び企画課長

(委嘱等)

第6条 議長及び企画員は、管理者が任命する。

2 議長及び企画員の任期は、任命の日から計画素案の策定が終了するときまでとする。

(会議)

第7条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、議長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 議長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

消防施設再配置計画に関する企画調整会議設置要綱

平成20年2月20日 要綱第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年2月20日 要綱第1号
令和3年4月23日 要綱第4号