○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設再配置計画審議会条例

平成20年2月20日

条例第2号

(設置)

第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の消防施設(以下「消防施設」という。)の再配置計画等に関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設再配置計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、消防施設の再配置計画等に関し必要な調査及び審議を行い、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから管理者が委嘱する。

(1) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第2条に規定する組合を組織する市町の住民代表者 7人以内

(2) 学識経験者 6人以内

(3) 議会代表者 7人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項に係る答申が終了した日までとする。

2 委員に欠員を生じたときは、速やかに前条の規定に基づき補欠委員を選出しなければならない。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、半数を超える委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、組合の事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設再配置計画審議会条例

平成20年2月20日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)