○茨城西南地方広域市町村圏事務組合表彰条例

平成3年10月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域行政の振興発展につき功労があった者又は組合公益のため、金品その他を寄附した者の表彰について定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、功労者表彰及び寄附者表彰とし、次の各号のいずれかに該当する者について、管理者がこれを表彰する。

(1) 功労者表彰

 管理者、副管理者 10年以上在職した者

 組合議員 10年以上在職した者

 執行機関の委員 10年以上在職した者

 からまでに掲げるもののほか、広域行政の発展に特に功労があり管理者が適当と認めた者

(2) 寄附者表彰

組合に対し300万円以上の金品その他を寄附した者

(被表彰者の決定)

第3条 功労者及び寄附者の選考及び決定は、この条例に基づき管理者が行う。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、年1回行う。ただし、特に必要があるときは随時に行うことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日現在第2条各号の職に在職した者から適用する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合表彰条例

平成3年10月21日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年10月21日 条例第5号
平成19年2月16日 条例第1号